愛媛県議会 2020-03-10 令和 2年総務企画委員会( 3月10日)
5ページに移りまして、6は、公用または公共の用に供する見込みのない遊休県有地等の売却処分を推進するための経費、7は、固定資産税が非課税の貸付県有資産等が所在する市町に対し当該固定資産税に準じる額を交付するための経費、8は、公用車の任意保険加入に要する経費でございます。 地方局費は地方局庁舎の維持管理等に要する経費、東京事務所費は東京事務所の運営・管理に要する経費でございます。
5ページに移りまして、6は、公用または公共の用に供する見込みのない遊休県有地等の売却処分を推進するための経費、7は、固定資産税が非課税の貸付県有資産等が所在する市町に対し当該固定資産税に準じる額を交付するための経費、8は、公用車の任意保険加入に要する経費でございます。 地方局費は地方局庁舎の維持管理等に要する経費、東京事務所費は東京事務所の運営・管理に要する経費でございます。
5ページに移りまして、6は固定資産税が非課税の貸し付け県有資産等が所在する市町に対しまして、当該固定資産税に準じる額を交付するための経費、7は公用車の任意保険加入に要する経費でございます。 地方局費は地方局庁舎の維持管理等に要する経費、東京事務所費は東京事務所の運営・管理に要する経費でございます。
4は、南予地方局及び八幡浜支局の非常用電源設備等を高所に移設するための経費、5は、公用または公共の用に供する見込みのない遊休県有地等の売却処分を推進するための経費、6は、固定資産税が非課税の貸し付け県有資産等が所在する市町に対しまして、当該固定資産税に準じる額を交付するための経費でございます。 5ページに移りまして、7は、公用車の任意保険加入に要する経費でございます。
財産管理費の1は本庁舎の施設の維持管理等に要する経費、2は本町ビル等の普通財産の維持管理等に要する経費、3は公舎の維持管理等に要する経費、4は公用または公共の用に供する見込みのない遊休県有地等の売却処分を推進するための経費、5は固定資産税が非課税の貸し付け県有資産等が所在する市町に対し、当該固定資産税に準ずる額を交付するための経費、6は公用車の任意保険加入に要する経費でございます。
次に、支出関係について申し上げますと、使用しなくなった旧校舎、寄宿舎に係る電気需給契約を変更することにより電気料金約百十万円の節減が図れるもの、公益のために直接専用する固定資産については当該固定資産税が免除されることになっているにもかかわらず、課税されるものとして委託料の積算を行ったことにより積算額約三百七十五万円が過大となっているもの、学校の改築により電気設備の保安管理委託業務が行われていない期間